日別アーカイブ: 2021-10-13

消費税のあれこれ

常識の外

スーパーで買い物をすると価格表に一円以下、銭単位までしっかりと金額表示されています。一円未満の支払いがないのにと奇異な感じを受けたことがありますが最近、なんとなく理解できるようになりました。

金額が数百万円もする1000円単位の金額では消費税を加算しても端数は生じないの小額の値段の品物を前提に話を進めます。

上の図は大手コンビニで1個100円の品物を3個買ったら301円の請求が発生し、税込み価格を小数点第2位まで表示するきっかけとなった事例です。

かつて、物を偶数個購入すれば、合計金額は必ず偶数になるのが通念でした。単価123円のセロテープを2個買えば246円になります。

消費税10%で税抜き価格116円の場合、切り捨て端数処理を行い売買価格は127円になります。

しかし、2個買えば、小数点以下切り捨てて奇数の255(116*2*1.1)円になり、1個の値段の2倍である254円より1円多く払うことになります。

左の例では税抜き価格が16円のとき、20個一括で買う場合と、ちまちま1個ずつ20回購入するときでは12円の差が生じます。

一方、大口購入という売買方式があり、大量に購入してくれる消費者には安い料金になることがあります。

物を多く買えば安くなる考えが一般化していますが、少ない個数で何度も売り手にわずらわしさを与えて買った方が合計金額が少なくて済むとは奇妙な現象といえましょう。

消費税の端数処理

財務省「総額表示」の通達を見ると税込価格」の設定において、端数が出た場合の処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)はそれぞれの事業者の判断によることとするとなっていますが、切捨ての場合が多いようです。この時に上で述べた現象が現れます。

消費税に纏わる様々な情報

2023年(令和5年)10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されます。軽減税率により複数の税率が適用され手計算では追いつかず専門知識とレジスターなどによる電子処理でないと現場では間に合わないというのが実態でしょうか。

規模の小さい商いでは期限付きで例外措置が設けられますが、準備をしっかりしておかないとますますその格差が広がっていきそうです。